新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
令和2年分所得税の確定申告期限が令和3年4月15日(木)まで延長されました。
◆3月16日(火)以降の申告について
・所得税の確定申告・・砺波税務署またはe-TAXで手続きをお願いします。
砺波市役所での所得税の確定申告の受付については3月15日(月)で終了となります。
・市県民税申告・・・・市役所税務課窓口で随時受付を行います。
(作成した市県民税の申告書を郵送で提出することもできます。)
※3月16日(火)以降に提出された確定申告書及び市県民税申告書の内容は、
個人市県民税額及び各種保険料等の年度当初の算定への反映が間に合わない場合がございます。
確認次第反映して参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【申告相談受付期間】
① 収入が公的年金のみの方
期間 令和3年2月8日(月)~2月12日(金) (祝日を除く)
時間 午前の部:午前9時~12時
午後の部:午後1時~4時30分
場所 市役所1号別館1階 第6会議室
② 上記①以外の方(一般の方)
期間 令和3年2月15日(月)~3月15日(月)(土日祝日を除く)
時間 午前の部:午前9時~12時
午後の部:午後1時~4時30分
場所 市役所1号別館1階 第6会議室 他
※地区割等の詳細な日程については、申告受付日程表(関連ファイル参照)をご覧ください。
◆3つの密を避ける申告会場
会場レイアウトの見直しにより、人と人との間隔(ソーシャルディスタンス)を十分に確保します。
定期的な換気や机等の拭き上げを実施します。
◆受付開始時間の目安がわかる整理券を当日配付します。
受付時間まで時間が空くときは、会場外でも待つことができるようになります。
◇ご来場の皆様へご協力のお願い◇
・マスクの着用…受付時にマスクをお持ちでない場合は、備付けのマスクを着用していただきます。
・手指の消毒…アルコール消毒液を用意しておりますので、ご利用ください。
・入場時の検温…発熱等の症状がある方は、後日改めての来場をお願いします。
・少人数での来場…必要最小限の人数でお越しください。
令和3年1月1日現在、砺波市内にお住まいの方で、令和2年中が次に該当する方は市県民税の申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をされた方は市県民税の申告をする必要はありません。
(1) 営業、農業、不動産、配当、一時金などの所得があった方
(2) 給与所得者で、給与以外に20万円以下の所得があった方
(3) 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外に20万円以下の所得があった方
※ ⑵⑶の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。
(4) 医療費控除、雑損控除、寄附金控除などを受けたい方
※ 年末調整された給与所得のみの方 及び 公的年金等に係る所得のみの方は申告不要ですが、
源泉徴収票に記載されていない各種控除を追加で受けたい場合は、申告が必要です。
(5) 収入のなかった方 又は 遺族・障害年金などの非課税収入のみの方で、どなたにも扶養されていない方
※ 収入のなかった方(親族に扶養されている方を含む)であっても、国民健康保険税の算定や
各種福祉関係の助成、所得の証明などの行政サービスを受けるために市県民税の申告が
必要となる場合があります。
※ 該当する方は、市県民税の申告書裏面下部「令和2年中に収入(所得)がなかった方の記入欄」を
記入のうえ、提出してください。
(1) 市民税・県民税申告書
「市民税・県民税の申告の手引き①・申告の手引き②」を参考に、 「令和3年度市民税・県民税申告書」を印刷(表面、裏面の両方)のうえ、必要事項を記入し添付書類とともにご提出ください。(関連ファイル参照)
※ 申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者等のマイナンバーを記載してください。
(2) 申告者本人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」又は「通知カード+身元確認書類1点」
身元確認書類とは、運転免許証、公的医療保険の被保険者証などです。
申告書を郵送提出される場合は、写し(マイナンバーカードは両面の写し)を添付してください。
(3) 印鑑(認印)
(4) 収入や必要経費が確認できるもの
源泉徴収票、収支内訳書(営業/農業/不動産 関連ファイル参照)、支払調書などの原本を添付してください。
(5) 控除額が確認できるもの
雑損控除 |
災害関連支出の領収書、災害・盗難・火災の事実を証する書類 |
医療費控除 |
医療費控除の明細書 (関連ファイル参照) ※令和2年中に支払った医療費及び保険金などの補てん金額の合計額を 個人ごと、病院ごとに集計したもの ⇒あらかじめ計算し、明細書を作成した上でお越しください。 |
社会保険料控除 |
健康保険料などの場合は、領収書 国民年金保険料・国民年金基金の掛金の場合は、控除証明書 |
生命保険料控除 地震保険料控除 |
保険会社などが発行する控除証明書 |
障害者控除 |
各種障害者手帳、障害者控除対象者認定書など |
寄附金税額控除 |
寄附金受領証など |
※ 国外に居住する親族に係る配偶者控除、扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、以下2点の書類を提出又は提示する必要があります。
1 親族関係書類:親族であることを証する書類
2 送金関係書類:親族の生活費等に充てる支払を必要の都度、
各人に送金を行ったことを明らかにする書類
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、ご自宅のパソコン、スマートフォンから確定申告書を作成することができます。
感染リスク軽減のためにも、ご利用を検討してみてください。
※所得税の確定申告を税務署に提出された場合は、市県民税申告をする必要はありません、
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)
名前 | 税務課 市民税係 |
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電話 | 0763-33-1346 |
届出・証明・税金 |
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ご協力いただきありがとうございます
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