1 対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間に比べ30パーセント以上減少している中小企業者(大企業の子会社等を除く)・小規模事業者。
2 対象資産
事業用家屋及び償却資産が対象となります。
※土地や事業用以外の住宅等の家屋は対象になりません。
3 特例措置内容(令和3年度分のみ)
事業収入減少割合 | 課税標準額 |
30%以上50%未満 | 1/2 |
50%以上 | ゼロ |
4 申請等
軽減を受けるためには、事前に認定経営革新等支援機関等にて申告に必要な内容の確認を受け、令和3年2月1日(月)までに下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。
(1)申告書(あらかじめ認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。)
(2)収入減を証する書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。)
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要になります。
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。)
青色決算申告書など
(4)令和3年度償却資産申告書
5 注意事項
令和2年度分の固定資産税はこの制度により軽減されることはありません。
認定経営革新等支援機関の確認を受けた資産のみが対象となります。
届出・証明・税金 |
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