◎制度について
①対象者
中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までにお子さまを養育している方
※父母が共にお子さまを養育されている場合は、父母のうち、いずれかそのお子さまの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員は除く)は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受け取れます。
ただし、在留資格のない方、在留資格が「短期滞在」や「興行」の方は対象とはなりません。
②支給月額
○所得制限限度額以内の方
・3歳未満(一律) 15,000円
・3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子さまの出生順です。
○所得制限限度額を超える方
・お子さまの年齢を問わず、月額5,000円(特例給付)を支給します。
③支給日
毎年度、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に銀行振込で支給されます。
※通知はいたしませんので、振込みは通帳を記帳するなどしてご確認ください。
◎手続きについて
①申請について
児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分までで終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
②必要なもの
◇請求者本人の健康保険証
◇請求者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
◇印鑑(シャチハタ以外)
以上のものは全ての方に必要です。
以下に該当される場合は次のものも必要です。(詳しくはお問い合わせください)
(1)市外から転入されるなど、1月1日時点で砺波市に住所がなかった場合
◆請求者と配偶者それぞれのマイナンバーのわかるもの
(個人番号カードなど)
◆【請求者のみ転入された場合等】配偶者の身元が確認できるもの
(免許証の写し等)
(2)請求者とお子さまの住所が異なる場合
◆別居監護申立書
◆【市外に別居の児童がいる場合のみ】お子さまのマイナンバーのわかるもの
(個人番号カードなど)
(4)離婚協議中の場合で、父母のいずれかが別居している場合
◆離婚協議中であることを証明する書類
(家庭裁判所が発行する事件係属証明書など)
(5)その他の手続きが必要な場合
◆その他、必要と認めるもの
③提出する書類
●認定請求書 :第1子の出生や市外からの転入など新規申請の場合
●額改定届 :第2子以降の出生などで支給額が増減となる場合
●消滅届 :市外へ転出や公務員になった時、離婚して子を養育しなくなった場合
●口座振替(変更)申出書 :受給者が児童手当を受領する銀行口座を変更する場合
●氏名・住所変更届 :市内転居や離婚等で受給者・児童の住所等が変わる場合
●課税情報の確認に係る同意書 :新規申請をされる際に必要と認める場合
このほか、必要となる書類の提出を求める場合があります。
④個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から児童手当の申請等でマイナンバーが必要になりました。
所得情報や住民票がない方については、お住まいの市区町村から、マイナンバーを使用して1月1日時点の市区町村へ所得照会や住民票照会を行いますので、マイナンバーの記入や、マイナンバーのわかるもの(個人番号カードなど)の提出をお願いします。
また、個人番号カードをお持ちの方は、電子申請を行うことができます。詳しいことについては、「富山県電子申請サービス」WEBサイトをご覧ください。(電子証明書を読み込むためのICカードリーダーや専用ソフトのインストールなどの事前準備が必要です。)
⑤現況届について(毎年6月)
毎年6月に現況届のご案内を郵送しますので、期限内に手続きをお願いします。
※現況届の提出がない場合は、手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
名前 | こども課児童家庭係 |
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電話 | 0763-33-1111(内線:373) |
ファックス | 0763-33-6828 |
ご協力いただきありがとうございます
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