【利子補給金の交付対象者】
・中小企業振興資金における設備資金融資の利用者で、交付の申請時において市税等を滞納していない者。
【利子補給金の額及び交付期間】
・利子補給金の額は、当該融資に係る支払利子の合計額の2分の1以内。
※ただし、当該融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子の増額分は対象としない。
・利子補給金の交付期間は、原則として当該融資の償還が開始された日の翌日を起算日として24月を限度とする。
【交付の申請】
・利子補給金の交付を受けようとする者は、上記交付期間内において、暦年ごとに「砺波市中小企業振興資金融資利子補給金交付申請書兼請求書」(様式第1号)に関係書類を添えて、利子補給金の交付を受けようとする会計年度の1月31日までに提出。
名前 | 砺波市商工観光課 |
---|---|
電話 | 0763-33-1111 |
ファックス | 0763-33-6854 |
ご協力いただきありがとうございます
役に立った | 0 件 |
---|---|
役に立たなかった | 0 件 |
どちらともいえない | 0 件 |