中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ
次の必要書類を揃えたうえで、砺波市商工観光課商工係に提出してください。
ご提出いただいた後、市で審査し「導入促進基本計画」に適合する場合には認定書を発行いたします。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3)市税等納付(納入)状況確認承諾書【砺波市独自】
(4)誓約書兼同意書【砺波市独自】
【固定資産税の特例を受けるためには、次の追加資料が必要となります。】
(5)先端設備等に係る誓約書
(6)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
※変更申請の書類については、コチラから取得できます。
※なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(翌年1月1日)までに、(5)誓約書、(6)工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
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