次の(1)~(3)のすべての要件に該当する方
(1)砺波市に住所を有する方(令和3年3月末日以前に砺波市外に転出する方を除く)
(2)お子様が令和3年4月に砺波市立の小・中学校に入学予定の方
(3)下記の就学援助の要件のいずれかに該当する方
①前年度または今年度に生活保護を停止または廃止された方
②令和2年度市県民税(令和元年中所得)が非課税または減免の適用を受けている方
③児童扶養手当を受給している方
④令和元年中所得が教育委員会の定める基準に該当する方
【注意】次のいずれかに該当する場合は、入学前支給の対象となりません。
(1)令和3年3月末日以前に砺波市外へ転出される場合
(2)令和3年4月に砺波市立の小・中学校へ入学されない場合
上記に該当し、新入学学用品費の入学前支給を受けたときは、返還していただくことになりますので、該当する可能性のある場合は申請を行わないでください。
新小学1年生 51,060円
新中学1年生 60,000円
令和3年3月下旬
・「令和2年度就学援助費(新入学学用品費)入学前支給申請書」
・「令和2年度所得課税証明書」(令和2年1月2日以降に砺波市に転入された方のみ)
※申請書は保育所、認定こども園、幼稚園、教育総務課で配布しています。また、このページの下部からダウンロードすることもできます。
下記提出先まで持参または郵送
持参の場合
教育総務課(砺波市役所 本庁 東別館2階)
郵送の場合
〒939-1398 砺波市栄町7番3号 砺波市教育委員会教育総務課
小学6年生のお子様の保護者で、令和2年度に就学援助の認定を受けている方
申請済のため、申請は不要です。
小学6年生のお子様の保護者で、これから就学援助の申請をされる方
お子様が通っている小学校を通じて就学援助の申請をしてください。
申請書は各学校に備え付けてあります。
令和3年2月1日(月)から令和3年2月26日(金)まで【必着】
・今回の新入学学用品費の入学前支給の申請をした場合でも、入学後の就学援助制度(学用費、給食費等)を希望する場合には、入学後に別途申請をしていただく必要があります。
※入学後の就学援助については新しい年度の認定基準となるため、審査結果が入学前支給と異なる場合があります。
・今回の入学前支給を受けた方は、入学後の就学援助制度の新入学学用品費の支給を受けることはできません。
・今回の入学前支給を受けられなかった場合でも、入学後の就学援助制度を申請し、4月認定となった場合は、新入学学用品費を入学後に支給します。
・他の市町村で新入学学用品費またはこれに相当する就学援助費の支給を受けている場合は、本市で新入学学用品費の支給を受けることはできません。
名前 | 砺波市教育委員会 教育総務課 |
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電話 | 0763-33-1549 |
ファックス | 0763-33-1157 |
ご協力いただきありがとうございます
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