【現行】
1歳から中学校第3学年までについては「砺波市」のみピンクの紙を使用できる。
市外の医療機関を受診した場合は、医療機関でいったん医療費の自己負担額を支払い、診療月の翌月以降に市の窓口で医療費の還付の手続きをする。
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【変更後】
1歳から中学校第3学年までについては「高岡市、射水市、氷見市、小矢部市、南砺市及び砺波市の医療機関」にてピンクの紙を使用できる。6市外の医療機関を受診した場合は、医療機関でいったん医療費の自己負担額を支払い、診療月の翌月以降に市の窓口で医療費の還付の手続きをする。
※乳児及び妊産婦はこれまでどおりピンクの紙を使用できる範囲は県内です。
★開 始 時 期 平成29年4月1日から
☆平成29年3月31日以前に発行した福祉医療費請求書(ピンクの紙)及び受給資格証については、6市ともに有効期限まで使用することができます。
☆福祉医療費請求書(ピンクの紙)を使用しないで受診した場合は、医療機関でいったん医療費の自己負担額を支払い、診療月の翌月以降につぎのものを持参のうえ市の窓口で医療費の還付の手続きをしてください。
・受給資格証 ・領収書 ・印鑑 ・振込先のわかるもの
☆市で助成している子どもの医療費助成は、全てみなさんの税金を財源にしています。規則正しい生活や帰宅時の手洗い等を心がけて、病気の予防にも努めましょう。
名前 | 教育委員会こども課児童家庭係 |
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電話 | 0763-33-1111(内線:378) |
ファックス | 0763-33-6828 |
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