騒音・振動に係る特定施設の設置等の届出について
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- 最終更新日:2014年9月10日 (水曜日) 13時0分
指定地域内に騒音規制法、振動規制法及び富山県公害防止条例(騒音)に規定されている特定施設を設置する場合は、特定施設の種類や騒音・振動防止の方法について、事前届出が必要です。 また、特定施設の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行う場合も、決められた期日までに届出が必要となります。
■騒音 騒音規制法 【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内 富山県公害防止条例(騒音) 【指定地域】 市内全域 ■振動 振動規制法 【指定地域】 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域内■共通事項【提 出 先】 市生活環境課【提出部数】 各1部 ※指定地域や特定施設、規制基準については関連ファイルをご覧ください。 ※届出の詳細については、 市生活環境課(0763-33-1111 内線142) へお問い合わせください。
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0763-33-1111(内線:142) |
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0763-33-6818 |
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