平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
届出が必要な方
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方
・ 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・ 法人の合併・分割
・ 時効
等
届出の様式を以下に掲載いたしますので、ご活用ください。
ご協力いただきありがとうございます
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