所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の個人市・県民税を特別徴収することが法令により義務付けられています。(地方税法第321条の4)
所得税は源泉徴収しているのに、個人市・県民税は特別徴収していない、ということはありませんか。
■特別徴収による納税の流れ
①給与支払報告書の提出(毎年1月31 日まで)
事業者は、毎年1月31日までに従業員の1月1日時点における所在地の市区町村に、給与支払報告書総括表、給与支払報告書個人別明細書及び普通徴収切替理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)を提出します。
普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に給与支払報告書総括表に記載されている普通徴収に該当する理由の符号(A~E)を記入してください。
なお、年の途中で退職した方についても同様に提出してください。
②個人市・県民税額の計算
市区町村が、提出された給与支払報告書などにより個人市・県民税額を計算します。
③特別徴収税額決定通知書等の送付(5月31日まで)
市区町村は、5月31日までに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」と「特別徴収関係書類綴(指定書、月別納付書、異動届出書等をまとめた冊子)」を事業者に送付します。
(ⅰ) 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収義務者である事業者の納入すべき特別徴収税額の月別合計金額が記載してあります。従業員の特別徴収税額の明細を記載していますので、7年間保管しなければなりません。
(ⅱ) 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
従業員に個人市・県民税の特別徴収税額を通知するためのものです。個人のプライバシーに関わるものですので、その取扱いに際しては、内容が第三者に知られる等のことがないようご留意ください。
④特別徴収税額の従業員への通知
特別徴収義務者(事業者)は、市区町村から送られた「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を5月31日までに従業員に交付してください。
⑤税の天引き(徴収)
特別徴収義務者は、特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、税額差し引き後の給与を従業員に支給してください。
⑥税の納付
特別徴収義務者(事業者)は、従業員の給与から徴収した税を市区町村ごとの納付書に記入し、翌月10日までに金融機関にて毎月納付してください。
■特別徴収によるメリット
・毎月の給与から天引きされるので、納め忘れがなくなります。
・個々に納税のために金融機関に行く手間が省けます。また、納付方法が口座振替の場合、残高不足により引き落とし不能になる等の心配もなくなります。
・普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、従業員の1回あたりの負担が少なくなります。
■申請・手続き
(ア)特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地に変更があったとき
特別徴収義務者(事業所)の名称や所在地に変更があった場合は、速やかに「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
なお、この変更届出書とは別に、法人市民税の異動届出書も必ず提出してください。
(イ)従業員が退職、休職、転勤したとき
従業員が退職・死亡または長期欠勤などのため、給与の支払いがなくなった場合は、そのことがあった月分までの月割額を徴収して納めていただき、その後速やかに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下「異動届出書」)」を提出してください。
なお、退職等による未徴収税額の一括徴収にご協力ください。1月1日以降4月30日までに退職等をした場合は、本人の申し出の有無に関わらず、一括徴収が義務付けられています。
従業員が転勤した場合は、前勤務先から新勤務先へ「異動届出書」により徴収済月及び月割額を連絡するとともに、新勤務先において「異動届出書」の下欄に必要事項を記入し、遅滞なく提出してください。
(ウ)普通徴収から特別徴収へ切り替えたいとき
新たに就職された等の理由により、従業員から市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)にしてほしい旨の申し出があった場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
ただし、既に当該年度分を一括納付されているなど、納める市民税・県民税がない場合は切り替えることができませんので、従業員に普通徴収ですでに納めた税額、まだ納めていない額(=特別徴収に切り替える額)等を確認の上申請書を提出していただきますようお願いいたします。
■納期の特例(年2回納入)
従業員(給与の支払を受ける者)が常時10 人未満の事業所は、申請して市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12 月10日までに、12 月から翌年5月までの分を6月10日までに納入することになります。
なお、この特例は一度承認されますと次年度に自動的に承継されますので、継続してこの特例を受けたい場合でも、毎年の申請は必要ありません。
※1 この特例は納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月引き去りしてください。
※2 当該市町村の徴収金の滞納があり、納入に支障が生じるおそれがある場合は、申請が認められないことがあります。
※3 承認後、給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必要な事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければなりません。
・手続き
「【様式4】市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
(詳細は事前に税務課市民税係までお問合せください。)
ご協力いただきありがとうございます
役に立った | 1 件 |
---|---|
役に立たなかった | 0 件 |
どちらともいえない | 0 件 |