1 届出対象となる工場
(1) 業種
・製造業(物品の加工修理業を含む)
・電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
(2) 規模
・敷地面積9,000㎡以上
(道路等で分断されていても生産機能上密接なつながりがある「一の団地」の
敷地面積の合計)
・建築面積3,000㎡以上(上記敷地内の建築面積の合計)
2 規制の内容
(1) 生産施設面積→業種に応じて敷地面積の30~65%以下
(2) 緑地面積→敷地面積の20%以上
(3) 環境施設面積(上記緑地含む)→敷地面積の25%以上
・緩和措置が適用される可能性があります。(下記5参照)
3 届出が必要な行為
(1) 新設の届出
・上記対象工場の新設を行う場合
・敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により対象工場となる場合を含みます。
(2) 変更の届出
ア 工場における製品の変更
イ 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
ウ 建築面積の変更
エ 生産施設面積の変更
オ 緑地、環境施設面積の変更
(3) 氏名等の変更の届出
(4) 承継の届出
売買・合併等により新設又は変更の届出をした者の地位を承継した者は、届出を要します。
(5) 工場を廃止された場合は、廃止届出の提出をお願いしています。
・次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。
a 建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を
伴わない場合
b 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産面積の合計が30㎡未満の場合
c 生産施設の撤去のみを行なう場合
d 緑地、環境施設の増設のみを行なう場合
4 届出の方法
(1) 届出時期
・工場の新設又は変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。
・申請により30日前に短縮できる場合があります。
(2) 届出様式
・下記関連リンクからダウンロードしてください。
(3) 届出先
・砺波市商工観光課
(4) 届出部数
・1部(受理通知とともに届出書副本の返却を希望される場合は2部)
5 緩和措置について
(1) 既存工場の緩和措置
・昭和49年6月28日以前に既に設置等されていた工場(「既存工場」)には
緩和措置があります。詳細はお問い合わせください。
(2) 砺波市準則条例による緩和措置
・砺波市では、国の定める準則とは別に条例で指定する工業団地などの「重点促進区域」の
工場について、緑地面積率・環境施設面積率を引き下げる独自の基準を定めています。
・重点促進区域とは、企業立地等を重点的に図る区域で、工場立地法の特例を設けるべき
既に操業している工場が集積している、または指定集積業種の工場の新規立地または
既存工場の規模拡大が見込まれる地域をいいます。
・緑地面積→敷地面積の10%以上
・環境施設面積(上記緑地含む)→敷地面積の15%以上
※詳しくは、下記「関連リンク」をご覧ください。
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