指定給水装置工事事業者の方々へ
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- コンテンツID:1300944624
- 最終更新日:2011年3月25日 (金曜日) 20時22分
給水装置工事を受注した場合、工事開始前に速やかに給水装置工事の申込を行い、設計審査を受けてください。工事終了後は給水装置工事竣工届の提出を行い、速やかに工事検査を受けてください。
■給水装置工事申請書及び給水装置工事施行承認申請書 ①給水装置工事申込書(1ページ目)1.砺波市水道事業給水条例第5条に基づくものです。2.申込者に記載内容を確認してもらうため、申込者本人が記入して下さい。3.既設メーター口径13mmで増口径を伴わない場合は、同意書の添付が必要です。4.分岐承諾・土地家屋所有者の承諾が必要なものについては、署名・捺印をもらって下さい。5.公道地下に埋設された給水装置の所有権は、市に帰属します。6.3階直結給水装置を設置する場合は、3階直結給水事前協議書を提出して下さい。②給水装置工事施行承認申請書(2ページ目)1.指定工事店が記入します。2.公道部分の給水引込工事が必要な場合は、道路占用申請手続きが必要となります。工事開始予定日を記入し、予定日まで占用許可が得られるよう余裕をもって申請して下さい。3.添付書類(使用製品・平面図)については、竣工届様式を使用し、厚生労働省で示された解説給水装置の構造及び材料の基準並びに、砺波市給水装置工事標準仕様書に基づき提出して下さい。 ◇給水装置工事申込書及び給水装置工事施行承認申請書 (関連ファイル参照)印刷の際には、長期保存に耐えられる用紙をご使用下さい。 ◇同意書(関連ファイル参照)既設メーター口径13mmで増口径を伴わない場合に添付して下さい。 ◇誓約書(関連ファイル参照)既設井戸配管を利用し給水工事を行う場合、または井戸と上水道を併用する場合に提出して下さい。 ◇承諾書(分岐) (関連ファイル参照)既設給水装置から分岐する場合、所有者の承諾を受けてください。 ◇承諾書(土地・家屋所有者) (関連ファイル参照)給水装置申込者と土地・家屋所有者が異なる場合、土地・家屋所有者の承諾を受けてください。 ◇3階直結給水事前協議書 (関連ファイル参照)3階直結給水を希望される場合、事前協議書を提出して下さい。 ■給水装置工事の竣工届 1.砺波市指定給水装置工事事業者に関する規定第15条第1項を遵守して下さい。2.竣工届は申請書の竣工日まで予定の内容を記入のうえ提出して下さい。3.工事期間中、工事内容に変更が生じる場合又は、竣工日に変更が生じる場合は、速やかに上水道課に届け出て承認を得てください ◇給水装置工事竣工届表(関連ファイル参照)印刷の際には、長期保存に耐えられる用紙をご使用下さい。
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