○申請に必要なもの
・母子手帳(出生の場合)
・保険証 (子ども及び養育者のもの)
(出生届時など未作成の場合は養育者で仮登録します)
・印鑑(シャチハタ不可)
・養育者のマイナンバー
・子どものマイナンバー(転入の場合)
○利用方法について
1.現物給付(医療機関等での支払いなし)
医療機関等で受診の際に、医療機関等の窓口へ保険証と受給資格証を提示してください。
院外処方(医療機関別)により薬局でお薬をもらう際にも提示してください。
保険診療分の自己負担額(入院時の食事療養費は除く)を砺波市が助成いたします。
受給資格証の提示のみで受診していただける範囲は次のとおりです。
☆ 乳児~中学校第3学年修了前まで 入院・通院
なお、出生から満1歳の誕生日前日の属する月の末日まで県内の医療機関で
使用することができます。(1日生まれの場合は誕生月の前月末日まで)
それ以降は、呉西6市内(高岡市、射水市、氷見市、小矢部市、南砺市及び砺波市)の
医療機関でのみ使用できます。
*受給資格証の提示がない場合は医療費助成を受けられませんので、
受診毎に必ずお持ちください。
2.償還払い(医療機関等で立替払い後、市へ申請し返還を受ける)
乳児が県外、それ以外の児童が呉西6市以外又は県外の医療機関等で受診した場合は、
いったん医療機関等の窓口で医療費を支払い、次のものをご持参のうえ、
こども課又は庄川支所地域振興課で医療費の還付の申請をおこなってください。
申請の翌月20日ごろに指定口座に振込まれます。
・受給資格証
・領収書(受診者名、保険点数及び診療日(日数)が明記されているもの)
・印鑑(シャチハタ不可)
・振込先のわかるもの
*保険証や住所など記載内容に変更があった場合は変更届が必要です。
次のもの(受給資格証、印鑑(シャチハタ不可)、保険証など変更内容を
確認できるもの)をご持参のうえ、こども課又は庄川支所地域振興課で
手続きをしてください。
ご協力いただきありがとうございます
役に立った | 0 件 |
---|---|
役に立たなかった | 1 件 |
どちらともいえない | 0 件 |