平成20年1月1日に存在する家屋(賃貸住宅を除く。)について、一定の省エネ改修工事が行われた住宅にかかる固定資産税が減額されますので、「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」を提出してください。
申告書は、住宅の省エネ改修が完了後3か月以内に提出願います。
■申告書様式
「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」
※様式は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
※様式サイズ : A4縦
■【要件】
・改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下
・次の①から④までの工事のうち、①の「窓の改修工事」を含む工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円以上の改修が該当します。
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る。)
*①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
■添付書類
◇増改築等工事証明書
◇改修工事の領収書の写し
◇改修工事箇所の図面及び写真(改修前と改修後がわかるもの)
◇改修工事明細書の写し(工事内容のわかるもの)
◇補助金等交付決定書(明細書)の写し(補助金を受けた場合のみ)
※増改築工事等証明書の詳細については、下記の関連リンクより国土交通省のHPをご参照ください。
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日、祝日及び年末年始を除く。)
■窓口
税務課資産税係
(0763)33-1111(内線114~116)
ご協力いただきありがとうございます
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