旅行中の急病やその他の事情で、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関で治療を受けたときは、医療機関にお支払いになった際の「領収書(原本)」を添付し申請することができます。ただし、被保険者証を提示できなかったことによる割り増し分や保険外の費用は除かれます。
医師の指示でコルセットなどを作成し購入した場合、または接骨・あんまマッサージ・はり灸の施術を受けて費用を全額自己負担したときに、「医師の証明書(作成指示書や同意書)」と「領収書(原本)」を添付し申請することができます。靴型装具を作成した場合は、写真の添付も必要です。
9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合、疾病名・度数が記載された処方箋(保険医による治療用眼鏡等の作成指示書)(処方日から2年以内のもの)、眼鏡作成業者に支払った分の領収書を添付し申請することができます。
(1)国民健康保険療養費支給申請書(下記よりダウンロードできます)
(2)国民健康保険証
(3)世帯主様の認印
(4)振込先の通帳
(5)医師の証明書(作成指示書など)
(6)領収書
(7)個人番号カード または 個人番号通知カード(氏名、住所等に変更がないものに限る)
(8)本人確認書類(運転免許証など)
診療を受けた(処方を受けた)日の翌日から2年以内
市役所 市民課 国保年金係
・国民健康保険税の滞納がある場合には、全額返還できない場合がありますので、ご了承ください。
・保険適用とならないものについては、療養費の支給はできません。
ご協力いただきありがとうございます
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