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更新日時:2023年12月05日 16時05分

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緊急情報

手続き・申請

国民健康保険の海外療養費制度について

公開日時:2023年12月05日 16時05分 お知らせ申請 このページを印刷する

国民健康保険に加入している方が海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。

以下の治療等の場合は対象となりません。

(1) 保険のきかない診療、差額ベッド代

(2) 美容整形

(3) 高価な歯科材料や歯列矯正

(4) 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合

(5) 臓器移植(心臓や肺の移植)や人工授精等の不妊治療、性転換手術等

(6) 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

支給される額

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

資格要件

海外療養費は、砺波市に住所(住民票)のある人が、旅行など短期間海外に渡航して医療機関を受診した時に給付される制度です。長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在する場合には制度の対象外となります。

※1年以上の長期にわたり国外に滞在される場合、住居の本拠地が日本(砺波市)にないと判断し、転出手続きをしていただく可能性があります。

申請に必要なもの

次のものをお持ちになり、市民課国保年金係で手続きをお願いします。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード)

(3) 国民健康保険療養費支給申請書(下記よりダウンロードできます)

(4) 診療内容明細書

(5) 領収明細書(医科・調剤用)

(6) 領収明細書(歯科用)

(7) 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)

(8) 診療内容明細書、領収明細書及び領収書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)

(9) 海外療養費の調査に関わる同意書

(10) パスポート(渡航期間の確認できるもの)

(11) 振込先が確認できるもの(預金通帳など)

(12) 届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

支給までの手順

➀海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1か月単位で作成してもらってください。

②帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

③国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給までに2~3か月を要します。

申請期限

海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

注意事項

・診療の内容がわかる書類が添付されていない場合には、基本的には療養費は支給できません。
・不正が疑われる場合は、現地の医療機関等へ確認する場合があります。

お問い合わせ

問い合わせ先
国保年金係
電話番号
0763-33-1362

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