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更新日時:2022年03月15日 21時34分

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請願・陳情 の手続き

公開日時:2021年02月10日 11時55分 このページを印刷する

施政について要望があるときは、だれでも市議会に対して「請願」や「陳情」を行うことができます。
「請願」や「陳情」は、書面で行うことになっています。次の請願書・陳情書の作り方や提出方法などを参考にしてください。

請願書と陳情書の作り方など

  • 請願書・陳情書の様式は特に決まっていませんが、PDFファイルの書式例を参考に作成してください。
  • 提出年月日、住所、氏名を記載し、市議会議長宛てに提出してください。法人の場合は、法人名、事務所の所在地を記載の上、代表者が署名又は記名押印してください。
  • 請願書は、原則として紹介議員1名以上の署名又は記名押印が必要です。陳情書の場合、紹介議員は不要です。
  • 提出される方が多数で書ききれない場合は、PDFファイルの書式例のように「ほか何人」と記入し、署名簿(住所、氏名)を添付してください。
  • 日本語の文書を用いて「件名」、「趣旨」、「項目」ごとに明瞭・簡潔に記載してください。また、必要に応じて地図や図面など、参考資料を提出してください。
  • 請願書・陳情書は、随時受付しています。原則、直近の定例会(3月、6月、9月、12月)で審査等を行います。できる限り、各定例会開会(初日)の10日前(休日を除く)までに提出してください。

提出された「請願書」と「陳情書」の取り扱い

請願書の取り扱い

  提出された請願書は、議員に配布するとともに、関係する委員会に付託・審査します。その審査結果に基づき、本会議で「採択」「不採択」を決定します。この結果は、請願者へ文書でお知らせします。

また、請願内容によって、国の関係省庁に議長名で意見書を送付します。

陳情書の取り扱い

提出された陳情書は、議員に配布します。 また、必要に応じて関係する委員会で審査します。 ただし、次に掲げる陳情書は委員会の審査は行いません。

  • 市内に代表者の住所がない場合(団体の場合は所在地)
  • 内容が本市の管轄外の場合
  • その他、議長が調査の必要がないと判断した場合

 

お問い合わせ

問い合わせ先
議事調査課
電話番号
0763-33-1139
FAX番号
0763-33-6850

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