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平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設され、砺波市においては平成31年4月より運用開始いたしました。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
(ア)森林の集約化が進み間伐等が利用可能となり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
(イ)地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
(ウ)所有者・境界が明らかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。
商工農林部 農地林務課 [2021年1月25日 (月曜日) 8時30分更新]
農地林務課は、農村整備係・林政係で構成されています。各係の主な業務は下記のとおりです。
商工農林部 農地林務課 [2020年4月1日 (水曜日) 8時30分更新]
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「育成すべき農業経営」を目指し、農業者が自らの創意工夫に則って作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。この認定を受けた農業者は、重点的に支援措置を受けることができます。
商工農林部 農業振興課 [2020年4月1日 (水曜日) 8時30分更新]
本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が、計画期間内(平30年6月6日から3年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
なお、平成30年6月議会において、砺波市税条例が改正されたことにより、当該認定を受け、導入した一定の要件を満たした先端設備については、固定資産税の課税標準が特例割合として3年間ゼロになります。
商工農林部 商工観光課 [2020年1月10日 (金曜日) 10時54分更新]
砺波市では、農地の貸し借りが安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づく、農地の利用権の設定を実施しています。★この制度の特徴は① 手続きが簡易で安心して貸すことができます。(農地法の許可がいらない)② 農地を貸しても約束の期限がくれば、自動的に貸し手に返してもらえます。
商工農林部 農業振興課 [2019年11月8日 (金曜日) 11時43分更新]
農地を、耕作以外の目的で使用するために転用する場合は、県知事の許可が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年5月1日 (水曜日) 0時0分更新]
相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時56分更新]
農地の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになります。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時53分更新]
毎事業年度の終了後3か月以内に報告していただくことになっています。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時49分更新]
耕作目的での農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時45分更新]