手続き・申請「産業・商工業 農林業」に 20 件の情報があります
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人生の節目となる「結婚」「誕生」「住宅や事業所を新築」のお祝いとして、希望する方に苗木をプレゼントしています。
商工農林部 農地林務課 [2021年1月1日 (金曜日) 8時30分更新]
個人、法人を問わず、新たに森林の土地の所有者となった場合は、面積にかかわらず「森林の土地所有者届出書」の届出が必要です。
商工農林部 農地林務課 [2020年12月22日 (火曜日) 8時30分更新]
森林の伐採を行う場合は、「伐採及び伐採後の届出書」の提出が必要です。ただし、該当の森林が「保安林」又は1ha以上の伐採(林地開発)を行う場合は、この届け出とは別に事前に富山県の許可が必要となります。
商工農林部 農地林務課 [2020年12月22日 (火曜日) 8時30分更新]
砺波平野独特の風景である散居景観。
私たちは末永く残したいと考えています。
そこで、常会などの単位で「散居景観を活かした地域づくり協定」を結び、地域ぐるみでカイニョ及び散居景観を後世に残す取組みをされる地区に対し、市及び県が、カイニョの維持管理に関する費用の一部を支援します。
商工農林部 農地林務課 [2020年5月18日 (月曜日) 9時32分更新]
農地林務課は、農村整備係・林政係で構成されています。各係の主な業務は下記のとおりです。
商工農林部 農地林務課 [2020年4月1日 (水曜日) 8時30分更新]
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)において示す「育成すべき農業経営」を目指し、農業者が自らの創意工夫に則って作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。この認定を受けた農業者は、重点的に支援措置を受けることができます。
商工農林部 農業振興課 [2020年4月1日 (水曜日) 8時30分更新]
砺波市では、農地の貸し借りが安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づく、農地の利用権の設定を実施しています。★この制度の特徴は① 手続きが簡易で安心して貸すことができます。(農地法の許可がいらない)② 農地を貸しても約束の期限がくれば、自動的に貸し手に返してもらえます。
商工農林部 農業振興課 [2019年11月8日 (金曜日) 11時43分更新]
農地を、耕作以外の目的で使用するために転用する場合は、県知事の許可が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年5月1日 (水曜日) 0時0分更新]
相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時56分更新]
農地の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになります。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時53分更新]