手続き・申請「税金 固定資産税」に 13 件の情報があります
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償却資産とは、個人や法人で事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業に用いている構築物、機械、器具備品等のことをいいます。償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在その資産の所在する市町村へ、該当償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について、毎年1月末日までに申告する必要があります。(地方税法第383条)
企画総務部 税務課 [2020年12月10日 (木曜日) 8時30分更新]
市内にある固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が亡くなられた場合、相続登記(名義の変更)が完了されるまでの納税や書類の受け取り等をされる方(相続人代表者及び現所有者代表者)をお届けいただく必要があります。
企画総務部 税務課 [2020年11月20日 (金曜日) 8時30分更新]
建て替えや老朽化などで建物を取り壊された方は、「固定資産(家屋)滅失届」を提出してください。取り壊した建物について、翌年度の課税台帳から除きます。提出期限までに届出されない場合、引き続き取り壊した建物について課税されるおそれがあります。
企画総務部 税務課 [2020年11月4日 (水曜日) 8時30分更新]

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置による影響により、厳しい経営環境に置かれている中小事業者等のうち、以下の要件を満たす方に対して、令和3年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。
企画総務部 税務課 [2020年9月8日 (火曜日) 10時50分更新]
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行われた住宅の翌年度の固定資産税を1年間に限り1/3減額いたします。(120㎡分までを限度)
企画総務部 税務課 [2020年4月10日 (金曜日) 8時30分更新]
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、令和4年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行われた住宅の翌年度の固定資産税を1年間に限り1/3減額いたします。(100㎡分までを限度。)
企画総務部 税務課 [2020年4月10日 (金曜日) 8時30分更新]
昭和57年以前に建てた住宅の耐震工事を令和4年3月31日までに行った場合、翌年度の固定資産税を1/2減額いたします。(120㎡分までを限度)
企画総務部 税務課 [2020年4月10日 (金曜日) 8時30分更新]
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けている場合、新築から5年間の固定資産税を1/2減額いたします。(120㎡分までを限度)
企画総務部 税務課 [2020年4月10日 (金曜日) 8時30分更新]
本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が、計画期間内(平30年6月6日から3年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
なお、平成30年6月議会において、砺波市税条例が改正されたことにより、当該認定を受け、導入した一定の要件を満たした先端設備については、固定資産税の課税標準が特例割合として3年間ゼロになります。
商工農林部 商工観光課 [2020年1月10日 (金曜日) 10時54分更新]
砺波市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方が、固定資産課税台帳に登載されている事項を照会するときの様式です。所有する資産の地目、用途、面積、評価額、課税標準額、税額等が記載されています。
企画総務部 税務課 [2019年5月1日 (水曜日) 8時30分更新]