農業委員会事務局に 5 件の情報があります
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農地を、耕作以外の目的で使用するために転用する場合は、県知事の許可が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年5月1日 (水曜日) 0時0分更新]
相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時56分更新]
農地の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになります。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時53分更新]
毎事業年度の終了後3か月以内に報告していただくことになっています。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時49分更新]
耕作目的での農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農業委員会 農業委員会事務局 [2019年4月26日 (金曜日) 21時45分更新]