申請書ダウンロード「就職・退職」に 1 件の情報があります
申請書ダウンロード記事のダウンロードランキングを表示
国外へ1年以上出張等により滞在する方、日本に帰国して1年以上居住される方は住所変更の手続が必要です。
(出国する場合、帰国する場合も滞在期間が1年未満のときは、住所変更をする必要はありません。)
海外に生活の本拠があり、一時帰国する場合、国民健康保険に加入することができませんので海外旅行保険等に加入することをおすすめします。
ただし、滞在期間が1年未満の場合でも事情により受付できる場合がありますので、その際はご相談ください。
【例】〇国内での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転出の場合
〇国外での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転入の場合
〇離婚により日本に帰ってこられた方 など
福祉市民部 市民課 [2018年8月8日 (水曜日) 10時19分更新]