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地下水の水源保全及び地盤沈下の未然防止を目的とした「富山県地下水の採取に関する条例」に基づき、対象地域内において、揚水機の吐出口断面積が21c㎡を超える地下水揚水設備を設置する場合は、採取する地下水の量や用途、井戸の構造等について、事前届出が必要です。 また、揚水設備の構造の変更や使用廃止、地位承継、氏名等変更を行った場合も、遅滞なく届出が必要です。
福祉市民部 生活環境課 [2013年9月18日 (水曜日) 17時3分更新]