申請書ダウンロード「届出・証明 戸籍・住民票」に 8 件の情報があります
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あらかじめ開庁日の8時30分から17時までの間に電話で予約をすれば、夜間や土・日曜日、祝日でも「住民票の写し」を受取ることができます。
福祉市民部 市民課 [2020年4月1日 (水曜日) 14時29分更新]
住民票や戸籍などが必要な方で、砺波市役所にお越しいただくことができない場合は、郵便で請求することができます。市役所での処理日数と配達日数を要しますので、日数に余裕をもってご請求ください。
福祉市民部 市民課 [2020年2月21日 (金曜日) 9時32分更新]
国外へ1年以上出張等により滞在する方、日本に帰国して1年以上居住される方は住所変更の手続が必要です。
(出国する場合、帰国する場合も滞在期間が1年未満のときは、住所変更をする必要はありません。)
海外に生活の本拠があり、一時帰国する場合、国民健康保険に加入することができませんので海外旅行保険等に加入することをおすすめします。
ただし、滞在期間が1年未満の場合でも事情により受付できる場合がありますので、その際はご相談ください。
【例】〇国内での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転出の場合
〇国外での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転入の場合
〇離婚により日本に帰ってこられた方 など
福祉市民部 市民課 [2018年8月8日 (水曜日) 10時19分更新]
以下の場合に限り、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています(商業利用等、営利を目的とした閲覧はできません)。
閲覧することができる場合
1 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2 個人又は法人が、次に掲げる活動を行うため、かつ当該申出を相当と認める場合
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認めるもの
福祉市民部 市民課 [2018年6月4日 (月曜日) 17時24分更新]
戸籍は、人の親族的身分関係を登録・証明するものです。 相続手続きで金融機関等へ戸籍謄本、除籍謄本及び改製原戸籍謄本を提出される場合は、関連ファイル「相続相関図」を参考に、親族のどの範囲までの証明が必要か、あらかじめ提出先でご確認ください。
福祉市民部 市民課 [2018年1月16日 (火曜日) 9時11分更新]
戸籍・住民登録が変更になった際には、各種届出が必要です。各届出の手続き方法については、以下関連リンクからご確認ください。
福祉市民部 市民課 [2017年10月12日 (木曜日) 12時4分更新]
砺波市では次のサービスを行っていますのでご利用ください。
福祉市民部 市民課 [2017年8月23日 (水曜日) 11時19分更新]
戸籍(全部・個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、除籍・改製原戸籍謄抄本、戸籍附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書等が必要な場合に提出する書類です。
福祉市民部 市民課 [2015年9月16日 (水曜日) 17時25分更新]