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更新日時:2021年12月07日 11時20分

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緊急情報

お知らせ

[お知らせ]育児・介護休業法が改正されます

公開日時:2021年12月08日 12時29分 このページを印刷する

令和4年4月1日より育児・介護休業法改正が3段階で施行されます。

令和4年4月1日施行

①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

 

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ≪就業規則等を見直ししましょう!≫

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い

(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

※※育児休業給付についても同様に緩和

 

令和4年10月1日施行

③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

④育児休業の分割取得

    産後パパ育休

R4.10.1~

(育休とは別に取得可能)

  育休制度

R4.10.1~

 育休制度

(現行)

対象期間

取得可能日数

子の出生後8週間以内に

4週間まで取得可能

原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1ヶ月前まで 原則1ヶ月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長       育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得       特別な事情がある場合に限り再取得可能 再取得不可

 

令和5年10月1日施行

⑤育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

お問い合わせ先

富山労働局雇用環境・均等室

TEL 076-432-2740

※令和5年3月31日まで、【育児休業制度等に関する特別相談窓口】を設置しています。

お問い合わせ

問い合わせ先
富山労働局雇用環境・均等室
電話番号
076-432-2740

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