※令和2年度分の減免申請受付は令和3年3月31日をもって終了しました。
令和3年度分の減免については令和3年7月頃にホームページ等でお知らせする予定です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請は原則として郵送で受付します。
減免申請の受付を令和2年7月15日(保険税決定通知日の翌日)から開始します。
また、ご自身の世帯が減免に該当するかについては、減免簡易判定フローをご活用ください。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 |
①の場合 全額免除 |
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のアからウまでの要件に全て該当する世帯 ア 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。 イ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
②の場合 一部減額 |
※「主たる生計維持者」とは、原則「世帯主」の方です。世帯主以外の方が生計を維持している場合は、減免申請時にお申し出ください。
※主たる生計維持者の令和元年中の収入が給与のみの場合で、非自発的失業者に該当する場合は、当該減免の対象とはなりません。非自発的失業者の保険税の軽減措置につきましては、以下のページをご覧ください。
令和元年度分及び令和2年度分の保険税(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
保険税減免額=減免対象保険税額【表1】✕減免割合【表2】
※B又はCがゼロ又はマイナスの場合、減免対象保険税額はゼロとなります。
【表1】減免対象保険税額
減免対象保険税額=A✕B/C | |
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 |
C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【表2】減免割合
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額等 | 減免割合 |
前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止、失業 | 全部(10分の10) |
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※非自発的失業による給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のa及びbにより合計所得金額を算定します。
a 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険税の軽減制度を適用した後の所得(給与所得を100分の30とみなす)を用います。
b 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による保険税の軽減制度による軽減前の所得(給与所得は100分の100とみなす)を用います。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
1 減免申請書
2 死亡診断書の写し(死亡の場合)又は医師による診断書の写し(重篤な傷病を負った場合)
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
1 減免申請書
3 主たる生計維持者の令和元年中の収入を証する書類
例)確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど
4 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等の状況がわかるもの
例)帳簿の写し、給与明細書の写しなど
5 保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合
その金額がわかる資料(保険契約書など)の写し
6 事業の廃止・失業の場合
廃業届の写し、離職票の写しなど
※申請後、確認が必要な書類(金額)がある場合は、別途書類の提出を求めることがあります。
ホームページから提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、必要な添付書類を同封して郵送してください。ホームページから必要書類を印刷できない場合は、税務課から郵送しますので、電話でご連絡ください。なお、申請書添付書類は、写しを同封してください。
令和3年3月31日(水)まで(当日消印有効)
保険税が減免される場合は、減免申請書が提出された翌月又は翌々月以降の保険税で調整します。
※減免の決定通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。なお、納付が困難な場合は、徴収猶予の特例申請をご利用ください。
※既に納付済の保険税について、減免が適用される場合は、後日還付の案内が届きます。
・国民健康保険税額通知書送付後(7月14日以降)は、市役所税務課に各種のお問合せが集中し、担当係へのお電話がつながりにくいことが予想されますので、あらかじめご了承ください。
・郵送到着後、内容を確認し、書類が整った後に減免審査を行います。受付から決定通知書を送付するまで時間がかかりますので、ご了承ください。
・減免申請をした場合でも、納期限までにお支払いがない場合は、督促状が発送されますので、ご了承ください。
・申請内容に偽りや不正があった場合は、減免を取り消すことがあります。
・減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、市に届出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等が減少し、納付が困難な方につきましては、各納期限までに徴収猶予の申請について税務課納税係へご相談ください。
なお、令和元年度分の保険税の徴収猶予の特例申請については、令和2年6月30日までの提出期限となっています。
〒939-1398 富山県砺波市栄町7番3号
砺波市役所 税務課 市民税係
電話:0763-33-1111(内線111~113)
午前8:30~午後5:15(国民の祝日・休日を除く月~金)
届出・証明・税金 |
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