傷病手当適用期間を令和3年3月31日まで延長します。
1 対象者(下記すべての条件を満たす方)
・給与の支払いを受けている砺波市国民健康保険の加入者
・新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために仕事に行くことができなくなった者
・仕事に行くことができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも休んだ日がある者
・給与等の支払を受けられないか、一部減額されて支払いされている者
2 支給対象期間
仕事に行くことができなくなった日から起算して、3日を経過した日から仕事に行くことができない期間のうち、仕事に行くことを予定していた日
3 支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給対象日数
※給与等が一部減額されて支払いされている場合や、休業補償等を受け取ることができる場合は支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため仕事に行くことができない期間(ただし入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
5 申請
・上記の支給の対象に当てはまる方は、お電話にて連絡をしてください。状況等を確認させていただき、別途申請書等をお送りします。
・医療機関や、事業主の証明をとっていただき、申請書を郵送で提出してください。
名前 | 市民課 国保年金係 |
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電話 | 0763-33-1362 |
ファックス | 0763-33-6825 |
届出・証明・税金 |
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ご協力いただきありがとうございます
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