1 対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間に比べ30パーセント以上減少している中小企業者・小規模事業者※
※中小企業者・小規模事業者とは
個人の場合 | 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 |
法人の場合 |
資本金の額が1億円以下の法人 資本又は出資を有しない法人の場合は、従業員数が1,000人以下の法人 |
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は資本金の額が1億円以下でも対象とはなりません。
1 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人,資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい,中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
事業用家屋及び償却資産が対象となります。
※土地や事業用以外の住宅等の家屋は対象になりません。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の対前年同期比減少率 |
課税標準額の軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
軽減を受けるためには、事前に認定経営革新等支援機関等にて申告に必要な内容の確認を受け、令和3年2月1日(月)までに下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。
(1)申告書(あらかじめ認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。)
(2)収入減を証する書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。)
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要になります。
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。)
青色申告決算書の写しなど
(4)令和3年度償却資産申告書
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限り郵送での提出をお願いいたします。
5 注意事項
令和2年度分の固定資産税はこの制度により軽減されることはありません。
認定経営革新等支援機関の確認を受けた資産のみが対象となります。
ご協力いただきありがとうございます
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