以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)にお
いて、事業等に係る収入が「前年同期に比べて概ね20%以上減少」していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こ
う半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対
応します。
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する固定資産税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税などの市税が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、改正法の施行の日から2か月後(令和2年6月30日)以内であれば、遡ってこの特例を利用することができます。
・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
・eLTAXによる電子申請も可能です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、事務所窓口の混雑を避けるため、ご相談は、なるべくお電話でいただきますよう、ご協力をお願いします。
名前 | 砺波市役所税務課納税係 |
---|---|
電話 | 0763-33-1111 |
備考 | 午前8:30~午後5:15(国民の祝日・休日を除く月~金) |
届出・証明・税金 |
---|
ご協力いただきありがとうございます
役に立った | 0 件 |
---|---|
役に立たなかった | 0 件 |
どちらともいえない | 0 件 |