●主な見直しの概要
(下水道施設)下水道受益者負(分)担金の納付について明記しました
(雨水調整施設)整備基準について明記しました
(公園・緑地)通常の維持管理及び構造物の修繕について明記しました
(消防水利施設)防火水槽と消火栓の設置割合について明記しました
(道路消雪施設)ノズル調整の管理について明記しました
(宅地造成事業に伴う区画面積の取り扱い)
これまで「1区画の標準面積は250㎡以上(最低200㎡を限度に全体区画数の30%まで下回ることができる)」としていた条件について、従来から進めてきた「まちづくり」を守りながら、1世帯あたりの人員減少といった社会情勢の変化などを考慮し、「1区画の標準面積は250㎡以上(最低200㎡を限度に全体区画数の50%まで下回ることができる)」と見直しを行いました
その他の変更点については、砺波市開発指導要綱等(改定版)にてご確認ください。
●施行日 令和2年4月1日
ただし、この施行の日前に提出がなされた開発許可申請については、なお従前の例によるものとする。
まちづくり |
---|
ご協力いただきありがとうございます
役に立った | 0 件 |
---|---|
役に立たなかった | 0 件 |
どちらともいえない | 0 件 |