新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者・小規模事業者支援について
1.保証料の助成
「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」、「富山県経済変動対策緊急融資(新型コロナウイルス感染症対策枠)」を利用する際に支払う信用保証料の助成
【対象制度】 「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」
「富山県経済変動対策緊急融資(新型コロナウイルス感染症対策枠)」
【交付対象者】 信用保証料を支払った者
【助成金の額】 保証料の全額に相当する額(国の補助分を除く)
※1.限度額10万円 ※2.各融資制度1事業者につき1回のみ助成
【交付期間】 対象融資の期間に準ずる
◎申請方法
対象融資を実行した金融機関は、以下の書類を砺波市商工観光課へ提出してください。
・砺波市中小企業新型コロナウイルス感染症に関する金融支援に係る保証料助成金交付申請書
・市税等納付状況確認承諾書
・信用保証書の写し
・融資状況報告書(金融機関にて作成)
2.利子補給金の補助
・対象となる富山県新型コロナウイルス感染症関連融資2制度、日本政策金融公庫5制度、商工中金1制度の実行を受けた中小企業者・小規模事業者の当該融資に係る利子に対し、予算の範囲内においてその全額を補給金として交付。
【対象制度】 別添「砺波市中小企業等支援制度一覧」に記載する、
富山県制度2制度、日本政策金融公庫7制度、商工中金1制度
※重要:令和3年4月以降、運転資金のみ利子補給の対象
(令和3年3月実行分までは運転・設備ともに対象)
【交付対象者】 上記対象融資を受けた者
【補給金の額】 支払利子額の全額(国の補助分を除く)
※1,000円未満切捨て
【交付期間】 融資が開始された日の翌日を起算日として36か月
※『富山県制度融資新型コロナウイルス感染症対応資金』の申込期限が令和2年12月31日から令和3年3月31日へ期間延長されましたので、それに伴う支払利子も利子補給金の交付対象となります。
【例えば、令和3年3月31日まで融資申込みをして5月に実行した場合】
利子支払期間(36月限度) | 利子補給金申請期日 |
令和3年5月~令和3年12月まで(8月) | 令和4年1月末まで |
令和4年1月~令和4年12月まで(12月) | 令和5年1月末まで |
令和5年1月~令和5年12月まで(12月) | 令和6年1月末まで |
令和6年1月~令和6年4月まで(4月) | 令和7年1月末まで |
◎申請方法
対象融資を実行した金融機関は、以下の書類を砺波市商工観光課へ提出してください。
【提出書類】
・砺波市中小企業新型コロナウイルス感染症に関する金融支援に係る利子補給金交付申請書兼請求書
・市税等納付状況確認承諾書
・融資実行を示す書類の写し
・返済の計画を示す書類の写し
・金融機関が発行する利息支払証明書(1月~12月支払分)
【申請時期】
令和2年12月頃(予定)~令和3年1月29日(金)まで提出
関連情報については、下記リンクを参照してください。
♢砺波市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者等への融資制度について」
https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1582676543.html
♢砺波市ホームページ「融資等特別相談会について」
https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1588324543.html
♢経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/
名前 | 砺波市商工観光課 |
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電話 | 0763-33-1111(内線:403) |
ご協力いただきありがとうございます
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