※セーフティネット・危機関連保証認定様式を下記に掲載いたしますので、ご活用ください。
【様式】セーフティネット・危機関連保証認定様式はコチラ
よくある質問(セーフティネット・危機関連保証認定について)
Q1.直近1か月の売上高とはいつの売上ですか?
A.申請日の前月1か月を指します。
(例:令和2年4月に申請する場合→令和2年3月1日~令和2年3月31日までの売上)
※月初めで前月売上が集計できていない場合、7日までの受付であれば前々月の売上で申請可。
Q2.「売上高が証明できる資料」とは何ですか?
A.直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。
Q3.売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいですか?
A:小数点第2位以下を切り捨てて計算してください。(例:29.893%の場合は29.8%)
Q4.どのような事業者でも「最近6ヶ月の実績」等の比較で認定を受けられるのですか?
A.本運用緩和は、GoToキャンペーン等により最近の売上高は増加したものの、新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により、今後の売上減少が見込まれる事業者が対象となります。比較する期間や、対象になるか否かについては、事前に市へお問い合わせください。
なお、認定申請書については、現行の様式にある「直近1ヶ月」の箇所を「直近6ヶ月」などと修正してご利用ください。
「最近6ヶ月の実績」等の比較における考え方について下記を参考にしてください。
読み替え無し:SN5号(3か月比較)
読み替え有り:SN4,5,危機(通常様式)
SN4,5,危機(最近1か月と最近3か月比較)
SN4,5,危機(令和元年12月比較)
SN4,5,危機(令和元年10-12月比較)
1 「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」について
去る12月8日に閣議決定されました「新たな経済対策」を受け、実質3年間無利子かつ無担保、全期間で保証料最大ゼロの県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、県内経済への新型コロナの感染拡大の影響を勘案し、次のとおり、拡充します。
(1)申込期限の延長
令和2年12月31日(木)から令和3年3月31日(水)に延長
(2)売上高等の要件の緩和
売上高等を対前年と比較する期間について、各種支援策により売上高等が増加しているなど特段の事情がある場合でもご利用いただけるよう、これまでの「最近1ヶ月の実績」のほか、「最近6ヶ月の実績」等も可能とするよう緩和します。
併せて、(3)県制度融資の経済変動対策緊急融資「新型コロナウイルス感染症対策枠」及び緊急経営改善資金(借換資金)の要件も同様に緩和します。
【融資限度額】 4,000万円(設備資金・運転資金)
※保証付き既往債務の借換可
※「経済変動対策緊急融資 新型コロナウイルス感染症対策枠」との併用可
【融資期間】 10年以内(うち据置期間5年以内)
【融資利率】 実質無利子・4年目以降は年1.25%以内
※無利子の対象は別表参照
【必要書類】 (ア)富山県新型コロナウイルス感染症対応資金利用申込書(信用保証協会宛て)
(イ)信用保証委託申込書・委託契約書など信用保証協会所定の申込資料
(ウ)セーフティネット、危機関連保証の認定申請書
(エ)売上高等の減少を確認する書類
※上記(ウ)、(エ)については市役所商工観光課へ提出し、認定を受ける
◎当制度について詳細は下記ホームページをご覧下さい。
・富山県HP 県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の創設
♢保証料助成・利子補給については、下記砺波市ホームページよりご確認ください。
https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1583996344.html
2 富山県経済変動対策緊急融資及び緊急経営改善資金の拡充等について
富山県では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受ける中小企業者を支援するため、県制度融資「経済変動対策緊急融資」及び「緊急経営改善資金」の対象要件を追加しています。
詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・富山県HP 新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への金融支援について
・砺波商工会議所HP 新型コロナウイルス感染症について
・経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症関連
【富山県経済変動対策緊急融資融資・緊急経営改善資金申込時提出書類】
①富山県経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金【セーフティネット保証4号利用時】 |
・富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金に係る認定書【セーフティネット保証4号利用時】 |
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 |
・該当する月別の売上高疎明資料 |
②富山県経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金【セーフティネット保証5号利用時】 |
・富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金に係る認定書【セーフティネット保証5号利用時】 |
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 |
・該当する月別の売上高疎明資料 |
③富山県経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金【危機関連保証利用時】 |
・富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資・緊急経営改善資金に係る認定書【危機関連保証利用時】 |
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 |
・該当する月別の売上高疎明資料 |
⇒上記①~③については、砺波市商工観光課へ提出
※上記保証を付けず、富山県経済変動対策緊急融資を利用する場合は、
「富山県経営安定資金経済変動対策緊急融資に係る認定書」を砺波商工会議所または庄川町商工会へ提出してください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)の認定について
※売上高減少率の自動計算や認定可否判定ができる「セーフティネット・危機関連認定申請書作成支援入力ツール」を掲載いたしますので、ご活用ください。
セーフティネット・危機関連認定申請書作成支援入力ツール
1.セーフティネット保証4号の指定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動を決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【指定地域】 47都道府県
【指定期間】 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年
12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を
3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長しました。
詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)
2.セーフティネット保証5号の追加指定
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
【対象業種】対象業種の詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・中小企業庁HP セーフティネット保証5号について
3.危機関連保証の実施
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
【対象者】 売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村の認定を受け
た中小企業者等
【保証限度額】 通常の保証枠と別枠で最大2.8億円
【認定要件】 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同
月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月
比で15%以上減少することが見込まれること。
詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動)
名前 | 砺波市商工観光課 |
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電話 | 0763-33-1111 |
観光・産業 |
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