【砺波市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例】
○適用範囲
令和4年3月31日までに地域再生法に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が対象です。軽減を受ける場合は事前にご相談ください。
※富山県における地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の名称は『「とやま未来創生」企業の地方移転・拠点強化促進計画』です。
※計画に関するご相談窓口は、砺波市の場合「商工観光課商工係」になります。
「移転型」
・東京23区内から本社機能等(※1)の移転による拠点強化
「拡充型」
・計画に定める区域内における企業の本社機能等(※1)の強化
〇対象施設等
土地・建物・構築物・機械装置
○適用税率
(1)「移転型」法第17条の2第1項第1号に掲げる事業
初年度から第3年度 | 課税免除 |
(2)「拡充型」法第17条の2第1項第2号に掲げる事業
次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率
初年度 | 100分の0.140 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
※1 本社機能等とは「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または全社的な役割を担う研究所、研修所をいい、工場及び地域を管轄する営業所は対象になりません。
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