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更新日時:2023年05月01日 09時07分

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[固定資産税]中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)のわがまち特例について【令和5年3月31日までに取得した設備】

公開日時:2021年11月18日 16時05分お知らせ申請 このページを印刷する

中小企業等経営強化法の施行に伴い、中小企業等が砺波市内に新たに取得した先端設備等について、固定資産税(償却資産等)の軽減を受けることができます。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、砺波市内で新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等について、固定資産税の特例(3年間ゼロ)の拡充を行います。

1.対象者

 従業員数が1,000人以下である個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)等のうち、砺波市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人又は法人。

2.対象資産

 先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月31日までに取得した設備。(平成3066日以降に新たに取得した資産で、次の要件を満たす(1)から(4)までの設備に、令和2年4月30日以降新たに取得した(5)(6)の設備を追加)ただし、生産性が旧モデル比で年1%以上向上することを記載した工業会等による証明書の交付を受けたものに限る。

1) 機械・装置

  (ア) 1台または1基の取得価額が160万円以上であること

  (イ) 販売開始から10年以内であること

2) 測定工具・検査工具

  (ア) 1台または1基の取得価額が30万円以上であること

  (イ) 販売開始から5年以内であること

3) 器具・備品

  (ア) 1台または1基の取得価額が30万円以上であること

  (イ) 販売開始から6年以内であること

4) 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)

  (ア) 1台または1基の取得価額が60万円以上であること

  (イ) 販売開始から14年以内であること

(5) 構築物(広告塔など)

(ア) 一の構築物の取得価額の合計額が120万円以上であること

(イ) 販売開始から14年以内であること

(6) 事業用家屋(認定経営革新等支援機関に確認を受けたものに限る)

(ア) 家屋が先端設備等導入計画に盛り込まれること

(イ) 新築の家屋であること

(ウ) 設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であること

(エ) 家屋の内外に生産性向上要件を満たす設備等の設置されている家屋であること

3.特例措置内容

 取得後3年間の対象資産にかかる固定資産税の課税標準額をゼロに軽減。(わがまち特例)

※ 平成31331日までに取得した、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備の課税標準額は1/23年間)のまま継続となります。

4.提出書類

※償却資産申告書に以下の書類を添付してください。(提出期限:取得翌年の1月末日)

 

 (1) 先端設備等導入計画に係る申請書(写)

 (2) 先端設備等導入計画書(写)

 (3) 先端設備等導入計画認定書(写)

 (4) 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

  ※ リース会社が申請する場合に必要な追加資料

 (5) リース契約書(写)

 (6) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

  ※対象資産「事業用家屋」の場合については家屋の見取り図及び認定経営革新等支援機関による確認書を添付してください。

 5.注意事項

 ▶先端設備等導入計画の認定前に対象設備を取得(事業用家屋の場合は引き渡し)されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認めることはできません。)

 ▶認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。計画変更せずに導入された設備は特例措置の対象になりません。

 ▶固定資産税の特例措置を受けるためには、1月1日(賦課期日)までに「工業会等証明書」が必要です。

 ▶「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。

 ▶中古品は特例措置の対象にはなりません。

生産性向上特別措置法による支援の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

※先端設備等導入計画については商工観光課が窓口となります。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律が令和3年6月9日に成立したことにより、生産性向上特別措置法は廃止されることになりましたが、先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例制度は中小企業等経営強化法に移管され、令和4年度も引き続き適用されることになります。

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