配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
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1,000万円以下 |
1,000万円超 |
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市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
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利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配 (適格機関投資家私募によるものを除く。) |
1.6% |
1.2% |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を 除く。) |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
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0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
寄附金税額控除
【対象となるもの】
1 ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)
2 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
3 都道府県・市区町村が条例で定める寄附金
(特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人等のうちのもの)
【控除額について】
(次の①②のいずれか低い金額-2千円)×10%
① 上記【対象となるもの】1、2、3の合計額
② 年間の総所得金額等の30%
※なお、ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)については、上記控除額に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
※令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る総務大臣の指定がない地方公共団体への寄附は、ふるさと納税ではなく住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金に該当しますので、ご注意ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成19年から税源移譲に伴い住民税(市県民税)の住宅借入金等特別控除が創設されました。
平成21年から令和3年12月までに住宅ローンを組んで入居された方について、所得税の住宅ローン控除の適用を受けたが、なお控除しきれなかった場合は、税源移譲による所得税の減少範囲内で、翌年度の市県民税の所得割から控除できます。
なお、年末調整又は所得税の確定申告により、自動的に住民税でも住宅借入金等特別控除が適用されるため、市への申告は不要です。
居住開始年月日 |
住宅取得に係る適用消費税率 |
控除額(1・2のいずれか小さい額) |
平成21年1月~平成26年3月 |
5% |
1 所得税で控除しきれなかった額 2 所得税課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
平成26年4月~令和3年12月※ |
8% |
1 所得税で控除しきれなかった額 2 所得税課税総所得金額等×7% (最高 136,500円) |
※ 平成26年4月以降、消費税率が5%として住宅取得した場合の控除額は、「所得税で控除しきれなかった額」と「所得税の課税総所得金額等×5%」のいずれか小さい額(最高 97,500円)となります。
● 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年は、必ず税務署への確定申告が必要となります。
● 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合は住民税の控除対象となりません。
ご協力いただきありがとうございます
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