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更新日時:2020年01月06日 17時00分

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[お知らせ]農業者のみなさん 青色申告を始めませんか?

公開日時:2020年01月08日 10時50分 このページを印刷する

青色申告を行うと、青色申告特別控除など税制上のメリットだけでなく、帳簿を付けることで自らの経営状況をつかみやすくなるとともに、金融機関からの信用を得やすいといった経営上のメリットも出てきます。
農業者のみなさん、ぜひ青色申告に取り組んでみてください。

青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールであり、次の2種類があります。
 ・正規の簿記:複式簿記。青色申告特別控除は65万円。
 ・簡易な方式:白色申告にはない現金出納帳等を整備することが必要。
        青色申告特別控除は10万円。

青色申告を行った場合、以下のメリットがあります。
 ①最高65万円の特別控除あり
 ②損失額の繰越し・繰戻しが可能
 ③専従者の給与額を必要経費に算入可能
 ④農業経営基盤強化準備金制度により法人税・所得税の特例が適用
 ⑤農業者年金の保険料補助(最高1万円/月)を受けることができる
 ⑥農業経営収入保険に加入可能

税制上のメリットだけでなく、帳簿を付けることで自らの経営状況をつかみやすくなるとともに、金融機関からの信用を得やすいといった経営上のメリットも出てきます。

新たに青色申告を始めるためには、個人の場合3月15日までに、税務署に「青色申告承認申請書」を提出すれば、当年分の所得から、青色申告を行うことができます

農業者のみなさん、ぜひ青色申告に取り組んでみてください。

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