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更新日時:2021年04月01日 15時12分

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お知らせ

障害者差別解消法が施行されました

公開日時:2021年12月28日 11時05分 このページを印刷する

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」と、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が、平成28年4月1日に施行されました。

1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

 この法律は、障害者基本法の基本的な理念に則り、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本的な事項を定めるとともに、行政機関等及び事業者における差別の解消のための措置等を講ずることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。

2.障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例について

 この条例は、障がいを理由とするいかなる差別もなくし、すべての障がいのある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくりを目指し、制定されました。障害者差別解消法を踏まえ、障がいを理由とする差別を禁止するとともに、差別に関する相談への対応や紛争解決を図るための体制整備などについて、具体的に定めています。

3.富山県障害者差別解消ガイドラインについて

 障がいを理由とする差別(障がいを理由とする不利益な取り扱い、合理的な配慮の不提供)について県民の皆様に知っていただくとともに、相談対応や紛争解決時の判断基準とするため、富山県障害者差別解消ガイドラインが策定されました。

4.障がいを理由とする差別に関する相談窓口

●地域相談員
 身体障害者相談員や知的障害者相談員(地域相談員)が、日頃の様々な相談活動の中で、障がいを理由とする差別についての情報提供等も行います。

●広域専門相談員
 広域専門相談員が地域相談員が行う情報提供等の支援も含め、障がいを理由とする差別についてあらゆる相談(具体的な相談、関係者間の調整等)に応じます。

<ほっとなみ相談支援センター>
障がい者差別に限らず、身近な相談窓口として開設しています。
場所:砺波市役所社会福祉課(本庁1階)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15まで
       (土日、祝日、年末年始は除きます)
TEL:0763-33-1111(代表)
FAX:0763-32-6186

<広域専門相談員 相談窓口>
場所:富山県障害福祉課相談室(富山県庁本館1階)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで
       (土日、祝日、年末年始は除きます)
TEL:076-444-3959(広域専門相談員専用電話)
FAX:076-444-3494(県庁障害福祉課FAXと同じ)

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