庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2022年03月15日 08時37分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

お知らせ

事業所から出るごみについて

公開日時:2017年03月16日 11時52分 このページを印刷する

事業所から出るごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「砺波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。 そのため、事業所のごみは原則として、各地区のごみ集積場に出すことはできません。

■事業所から出るごみ
商店、飲食店、事務所、官公庁、病院など事業所から出るごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

■事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の全ての事業系廃棄物をいいます。
一般的には「紙くず、木くず、繊維くず」などを指しますが、ここに掲げたものでも建設業や製造業などの限られた事業から排出されたものは産業廃棄物に分類される場合がありますので、ご注意ください。
【事業系一般廃棄物の処分方法について】
○事業者自らが「クリーンセンターとなみ」へ搬入する。
ごみの種類や量によっては、受け入れできない場合もありますので、事前 にお問い合わせください。
クリーンセンターとなみ
<所在> 砺波市太田1873-1
<電話> 0763-32-5648
○市の一般廃棄物処理業許可業者へ処理を依頼する。
料金等については、直接業者へ確認をお願いします。
砺波市一般廃棄物処理業許可業者一覧

■産業廃棄物
【産業廃棄物の種類】
1.あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず
金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、鉱さい
2.特定の事業活動に伴うもの
紙くず(建設業、紙製造業、新聞業、出版・製本業、印刷物加工業)
木くず(建設業、木材・木製品製造業)、繊維くず(建設業、繊維製品製造業)
動物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業)、動物の糞尿・死体(畜産農業)
3.その他
上記を処分するために処理したもので1、2に該当しないもの
輸入された廃棄物
【産業廃棄物の処分方法について】
産業廃棄物処理業許可業者へ処理を依頼してください。
また、料金等については、直接業者へ確認をお願いします。
富山県の産業廃棄物処理業許可業者について(富山県環境政策課)
一般社団法人富山県産業廃棄物協会

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1372
FAX番号
0763-33-6818