被災された方の転入手続きについて
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- コンテンツID:1303279643
- 最終更新日:2011年4月20日 (水曜日) 17時49分
被災に伴い転出証明書を提出できない場合でも、転入することができます。
・対象となる方 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、住民登録のある市区町村窓口の機能が停止しているため、転出証明書の発行を受けることができない方・手続きの方法 転入される本人が市民課窓口にお越しいただき、『住民異動届』に必要事項を記入し提出していただきます。 その際には、本人確認書類(運転免許証や保険証など)の提示が必要となりますが、被災により本人確認書類を滅失された場合は、聴聞により本人確認させていただきます。
お問い合わせ
名前 |
市民課市民係 |
電話 |
0763-33-1111(内線:132) |
ファックス |
0763-33-6855 |
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情報発信元
市民課 (本庁1階)
所在地:939-1398 富山県砺波市栄町7番3号
電話:0763-33-1111 ファックス:0763-33-6855