●法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
税率:12.1%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度の場合)
8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合)
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から新税率が適用されます。
予定申告における経過措置について
上記改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額については以下の経過措置が適用されます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
●均等割
均等割額 = 税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
※税率は以下の表のとおりです。(年額)
※「資本金等の額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
※「従業者数」とは、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
※従業者数および資本金等の金額は、事業年度の末日で判断します。
※月割は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
資本金等の額 | 市内の従業員数50人以下 | 市内の従業員数50人を超える |
1,000万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1,000万円を超え1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円を超える | 492,000円 | 3,600,000円 |
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