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更新日時:2024年02月27日 17時30分

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下水道受益者負担金(分担金)

公開日時:2020年11月30日 14時45分 このページを印刷する

令和2年4月から、公共下水道受益者負担(分担)金の取扱いは、一部変更しました。

 下水道が使えるようになった土地所有者を受益者として、宅地の面積に応じて下水道建設費の一部を負担していただく制度で、負担(分担)金の額は次のとおりとなります。
 詳細については、上下水道課下水道経営係にお問い合わせください。

 なお、農業集落排水事業区域内において、令和2年3月末時点ですでに造成済みとなっている宅地については、地区によって金額が異なりますので、上下水道課下水道経営係にお問い合わせください。

 

受益者負担金  土地の面積×580円/平方メートル
賦課保留要件

 居住用宅地のうち1,000平方メートルを超える部分の1/2

 (2,000平方メートルを超える部分は全部)

お問い合わせ

問い合わせ先
上下水道課 下水道経営係
電話番号
0763-33-1463
FAX番号
0763-33-4037

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