水道料金のお支払いについて
●メーター検針月の翌月の25日(土・日・祝日の場合は、その翌日)が納付期限日となります。
●お支払い方法は、口座振替か納付書のどちらかとなります。口座振替をご利用いただくと、納め忘れなどがなく便利です。
●使用水量の検針は、原則2か月に1回です。検針の妨げにならないように、次のことにご協力ください。
・メーターボックスの上や周辺に物を置かないでください。
・出入口やメーターボックスの近くに犬をつながないでください。
●地区毎の検針月は、おおよそ下記のとおりです。
・偶数月検針地区
出町、庄下、中野、鷹栖、東般若、栴檀野、栴檀山、庄川町(旧砺波市給水区域/主に青島地区と種田地区の一部)
・奇数月検針地区
五鹿屋、東野尻、若林、林、高波、油田、南般若、柳瀬、太田、般若、庄川町(旧庄川町給水区域/東山見、青島地区の一部、雄神、種田地区の一部)
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