出国時における市・県民税の納税(納税管理人)
個人の市県民税(住民税)は、その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税することになっています。
このため、年の途中で出国されても、市県民税が課税されます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。
出国時における市県民税の納税方法
1月から6月(納税通知書送付前)に出国される方
出国した年に納める市県民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付します。
昨年度分の納税が全て終わっていても、前年中に一定額以上の所得があり市県民税が課税される方は、出国時に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の申告が必要となります。
6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方
出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない市県民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の申告が必要になります。
納税管理人について
納税管理人とは
納税義務者に代わり、納税に関する手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。
納税管理人の役割は納税通知書の受領、税額の納付など、納税に関わる事務を管理することです。
納税管理人になることができる方
原則として、市内に住所などを有する方(法人を含む。)
出国時の手続き:納税管理人の選任
出国が決まった日から10日以内に、市役所税務課に「納税管理人申告書兼承認申請書」(設定に○をつける)を提出していただきます。
納税管理人の申告をしないと…
納税管理人の申告をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(※)を行います。
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。
※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。
帰国時の手続き:納税管理人の解任
出国前に納税管理人の申告をした場合は、帰国後に必ず廃止の手続きを行ってください。
市役所税務課に「納税管理人申告書兼承認申請書」(廃止に○をつける)を提出していただきます。
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