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更新日時:2023年12月12日 11時42分

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緊急情報

手続き・申請

砺波市空き家再生等推進事業補助金

公開日時:2023年04月01日 08時30分 申請 このページを印刷する

地域の活性化及び居住環境の整備改善に資するため、個人、法人、団体等が実施する市内にある空き家の有効活用を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象事業

地域の活性化及び居住環境の整備改善に資するため、市内の空き家を、交流施設、文化施設、体験施設等の用途に10年以上活用する事業

補助対象経費

次の各号の経費の合計額
(1)空き家の改修、移転、増築等に要する経費
(2)事業に必要な外構整備に要する経費
(3)事業効果を促進するためのソフト事業に要する経費(ただし、補助対象経費の合計額に占める割合が10パーセント以内であること)

補助率及び補助限度額

補助対象事業 事業実施主体 補助率及び補助限度額
 

地域の活性化及び居住環境の整備改善に資するため、市内の空き家を、交流施設、文化施設、体験施設等の用途に10年以上活用する事業

 

地域(当該空き家がある地区自治振興会、自治会、町内会等の単位をいう。)の5人以上の住民が主体となって構成する法人又は認可地縁団体

 

伝統的家屋を活用し、「となみブランド」の消費拡大及び販売促進に資する先導的な事業の場合

補助率 補助対象経費の3分の2

補助限度額 1事業当たり1,000万円

 

上記以外の事業の場合

補助率 補助対象経費の2分の1

補助限度額 1事業当たり350万円

 

上記以外の法人、団体又は個人

 

補助率 補助対象経費の2分の1

補助限度額 1事業当たり100万円

 備考 1 事業実施主体の内、個人以外にあっては、定款、規約、会則等の定めにより

その活動が行われているものであること。

    2 事業実施主体は、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。

    3 伝統的家屋とは、日本の伝統的な木造を主体とした和風住宅をいう。

    4 算出する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て

るものとする。

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