砺波市では、ひとり親家庭等の医療費の負担軽減を図るため、医療機関等の窓口で支払う医療費(保険診療の自己負担分)を助成しています。
市内にお住まいで、次のいずれかに該当する児童、及びその児童を監護する父または母
(1)母子家庭の児童
(2)父子家庭の児童
(3)父または母が重度の障害により長期にわたって労働能力を失った状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が法令により引き続いて一年以上拘禁されている児童
(6)父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する保護命令を受けた児童(平成24年8月追加)
※父母が死亡した児童、または上記に該当する児童であって父または母に監護されない児童については、その児童を養育(同居、監護、生計維持)する養育者及び児童も対象となります。
※児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。
※次に該当する人は助成を受けることができません。
前年の所得が次表の額を超える方は、その年度(10月から翌年の9月まで)の資格が停止になります。
平成24年4月1日より
扶養親族等の人数 |
所得 |
母又は父 |
|
0人 |
622万円以上 |
1人 |
660万円以上 |
2人 |
698万円以上 |
3人 |
736万円以上 |
4人 |
774万円以上 |
※ 扶養親族等の数が5人以上の限度額の場合は、1人につき38万円を加算した額。
※ 老人扶養親族がある場合は6万円が限度額に加算されます。
申請者の状況によって必要書類が異なりますので、事前にこども課へご相談ください。
【更新申請について】
医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。
引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要です。
※更新申請は毎年8月です。更新対象者の人には、申請書を郵送でお送りします。
※1:病院(診療科)ごとに、月1枚提出してください。(同月に入院と通院があった場合は2枚必要。)なお、院外処方により、薬局でお薬をもらえる場合は、薬局でも提出してください。
※2:福祉医療費請求書(緑の用紙)がなくなったときは、次のものを市受付窓口(注1)に持参いただき用紙の交付を受けてください。
次の場合には、こども課に速やかに届け出てください。
※手続きの際には「健康保険証(受給対象者全員のもの)」「ひとり親家庭医療費受給資格証」「福祉医療請求書(緑の用紙)」「印鑑」を持参してください。
県外の医療機関等では、福祉医療請求書をご利用いただけません。この場合には、病院等窓口で立替払い後、こども課または庄川支所地域振興課で手続きをすれば払い戻しが受けられます。
1 手続きの流れ
(1) 診療後、病院窓口で医療費を支払い、「領収書」をもらう。
(2) 市受付窓口で、療養費払(償還払)の申請手続きをする。
(3) 申請の翌月に市から指定口座へ入金します。
2 必要なもの
健康・福祉 |
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