手続き・申請
[お知らせ]農地の利用権設定について
公開日時:2021年10月22日 16時30分
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砺波市では、農地の貸し借りが安心してできる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づく、農地の利用権の設定を実施しています。★この制度の特徴は① 手続きが簡易で安心して貸すことができます。(農地法の許可がいらない)② 農地を貸しても約束の期限がくれば、自動的に貸し手に返してもらえます。
手続きについて
砺波市の利用権設定の受付は年3回です。
利用権設定を希望される方は、利用権設定申出書を各期限までに農業振興課又は、庄川支所地域振興課へ提出してください。
☆提出期限
(1) 3月31日公告分(利用権設定の効力発生) 1月末まで
(2) 5月31日公告分(利用権設定の効力発生) 3月末まで
(3)11月30日公告分(利用権設定の効力発生) 9月末まで
☆注意事項
(1)賃借料、賃貸借期間は、貸し手と借り手が十分話し合って決定してください。
(2)相続登記が完了していない農地や、共有名義の農地の場合は、同意書を提出してください。
(3)新規の就農者は、営農計画書を提出してください。
(4)年間農業従事日数が150日未満の方は、利用状況報告書を契約期間内の各年度末までに提出してください。
☆農業情勢(米価の変動等)の変化により、賃借料を変更したい場合は、賃借料変更届を提出してください。
※設定に関する申出書等の様式は、関連ファイルからダウンロードしてください。農業振興課、庄川支所地域振興課、となみ野農協各支店にも置いてあります。
関連ファイル
情報発信元
農業振興課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1404
- FAX番号
- 0763-33-1129