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更新日時:2024年02月28日 11時57分

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緊急情報

手続き・申請

市中小企業融資等制度

公開日時:2021年05月27日 08時32分 申請 このページを印刷する

市では、市内の中小企業者に対し、円滑な事業展開を促進して経営の安定と体質改善を資するため必要な資金融資のあっせんと保証料の助成を行います。

資金融資について

【融資条件】
★融資の資金区分、融資対象者、融資条件等は制度一覧のとおり

【融資対象資格】
市内に住所又は事業所を有し、市内で同一事業を1年以上継続している下記以外の中小企業者
(1)市税等を滞納している者
(2)事業内容が堅実でない者
(3)許認可等を必要とする事業を許認可を受けていない者
(4)返済能力がないと認められる者
(5)金融機関の取引停止処分を受けている者
(6)代位弁済による債務を完済していない者

【融資利用手続】
■砺波市分
中小企業融資資金借入申請書等必要書類を作成し、砺波市内の融資金融機関を経由して商工観光課へ申請してください。
■富山県分
小口事業資金申込書等必要書類を作成し、砺波市内の融資金融機関を経由して商工観光課へ申請してください。詳細は下記リンクからご確認ください。

小口事業資金(一般小口枠)

小口事業資金(零細小口枠)

緊急経営改善資金(小口枠)

※市・県の制度融資電子化に伴い、納税証明書の提出は必須ではなくなりました。

こちらの【制度融資申込用】市税等納付状況確認承諾書の提出をお願い致します。

保証料助成について

【保証料助成措置】
保証協会の保証料を必要とする融資のうち制度一覧のとおり
【申請方法】
保証料助成金交付申請書等必要書類を作成して商工観光課へ申請してください。

保証料助成・預託金関連書類について(※金融機関用)

【保証料助成・預託金関連書類】
毎月10日までに「融資状況報告書」商工観光課へ提出してください。

 <提出書類>
・保証料助成金交付申請書
・市税等納付(納入)状況確認承諾書
・信用保証書の写し
・信用保証料の返戻案内の写し

お問い合わせ

問い合わせ先
商工観光課商工係
電話番号
0763-33-1392
FAX番号
0763-33-6854

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
2号別館2階
電話番号
0763-33-1392
FAX番号
0763-33-6854