農用地区域にある農地を農地以外のものに転用するときの届出について
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- コンテンツID:1300861314
- 最終更新日:2013年10月21日 (月曜日) 16時18分
農用地区域にある農地を農地以外のものに転用するときは以下の手続きが必要です。
●必要なもの 農用地区域からの除外申請一式●備考 年4回の受付となります。
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農業振興課 (2号別館1階)
所在地:939-1398 富山県砺波市栄町7番3号
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