○砺波市公共工事総合評価方式試行要領
平成19年12月28日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、砺波市(以下「市」という。)が発注する公共工事の品質確保の促進を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価方式の試行対象工事は、入札価格と企業が持つ技術的な要素(以下「技術提案」という。)を一体として評価することが妥当と認められる工事とする。ただし、緊急を要する工事及び小規模な工事は、除くものとする。
(総合評価方式の型式)
第3条 総合評価方式は、当該工事の難易度、技術的な工夫の余地及び規模等に応じ、次に掲げる型式に区分する。
(1) 標準型 高度な技術提案を要する工事及び技術的な工夫の余地が小さい工事以外の工事について、環境の維持、交通の確保、特別な安全対策等の評価項目に基づき、性能等と入札価格とを総合的に評価するもの
(2) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい工事であって、簡易な施工計画、同種工事の施工実績、工事成績等の評価項目に基づき、性能と入札価格とを総合的に評価するもので、当該工事の内容に応じ、次のとおり区分する。
ア Aタイプ 簡易な施工計画及び配置予定技術者の能力を確認することが、品質確保のため必要であると見込まれる工事を対象とするもの
イ Bタイプ 企業の施工能力及び企業の地域性・社会性を確認することにより、品質が確保されると見込まれる工事を対象とするもの
(学識経験者の意見聴取)
第4条 総合評価方式を実施するに当たっては、地方自治法施行令第167条の10の2第4項の規定により、次に掲げる事項について学識経験を有する者の意見を聴取するものとする。
(1) 総合評価方式によることの適否
(2) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(3) 価格その他の条件が市に最も有利なものの決定
(総合評価の方法)
第5条 総合評価の方法は、次の式により算出して得られる数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。
評価値=技術評価点÷入札価格
=(標準点+技術加算点)÷入札価格
2 標準点とは、要求する要件を最低限満たしている技術提案について与える点数(100点)をいう。
3 技術加算点とは、技術提案について、別表に規定する評価項目及び評価基準に基づき算出される点数をいう。
4 技術加算点は、あらかじめ市が設定する総合評価方式の型式に応じた技術提案を入札参加者に求め、当該技術提案の審査及び評価を行い、算出するものとする。
(落札者の決定方法)
第6条 落札者は、次の要件を満たす入札参加者のうち、評価値が最も高い者とする。
(1) 要求する要件を最低限満たしていること。
(2) 入札価格が予定価格を超えていないこと。
(3) 評価値が、次の式により算出して得られる基準評価値を下回っていないこと。
基準評価値=100点(標準点)÷予定価格(単位:百万円)
2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。ただし、入札価格が同額である場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
3 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合には、前2項の規定にかかわらず、落札者の決定を保留し、砺波市低入札価格調査制度要領(平成19年砺波市訓令第22号)に基づき、審査を行い、落札者を決定するものとする。
4 総合評価方式の試行対象工事に係る入札については、砺波市入札心得(平成16年砺波市訓令第22号)のうち、落札者の決定に関する規定は、適用しない。
(評価結果等の公表)
第7条 入札参加者が提示した技術提案に係る技術評価点及び入札価格並びに評価値については、契約締結後、速やかに公表するものとする。
(苦情の処理)
第8条 入札参加者から落札者の決定等に関し苦情があったときは、当該入札参加者の評価項目ごとの評価点数を通知するものとする。この場合において、当該評価の理由を求められたときは、その理由を説明するものとする。
(技術提案等の履行の担保)
第9条 落札者の技術提案に記載された事項は、契約書、特記仕様書等に追加事項として記載するものとする。
2 当該技術提案に記載された事項が履行されていないことを確認した場合は、原則として、再施工又は修補による履行を行わせるものとする。ただし、再施工又は修補による履行が合理的でないと認められる場合には、次の総合評価方式の型式の区分に応じ、それぞれ次の措置を講ずるものとする。
(1) 標準型 工事成績の減点及び違約金の徴収
(2) 簡易型 工事成績の減点
3 工事成績の減点は、次の式により算出して得られる数値をもって行うものとする。ただし、虚偽の報告その他の悪質な行為があった場合に行う工事成績の減点の点数は、13点とする。
工事成績の減点の点数=8×{(a−b)/a}
(1) aは、当初の技術加算点とする。
(2) bは、達成度合いに応じて再計算した技術加算点とする。
4 違約金は、次の式により算出して得られる額を徴収するものとする。
違約金={1−(100+b)/(100+a)}×c
(1) cは、当初の契約金額(円)とする。
(2) aは、当初の技術加算点とする。
(3) bは、達成度合いに応じて再計算した技術加算点とする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、様式その他総合評価方式の試行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)
評価項目、評価基準及び配点
○ 評価項目及び技術加算点
評価項目\評価型式
標準型
簡易型
Aタイプ
Bタイプ
施工に係る技術提案
   
基本項目
簡易な施工計画
 
企業の施工能力
配置予定技術者の能力
 
企業の地域性・社会性
配点合計
175点
135点
70点
技術加算点
20点
15点
10点
技術加算点は、別表に規定する評価項目及び評価基準等に基づき求められた配点合計(以下、「評価点数」という。)を下記式により換算して求める。
技術加算点=評価点数×技術加算点の満点/配点合計の満点
例)(簡易型B):α×10点/70点(α:評価点数)
●必須項目 ○選択項目
○ 施工に係る技術提案
評価項目
評価内容及び評価基準
配点
備考
施工に係る技術提案
 
40点〜80点
簡易な施工計画の提出を求める場合には、40点とする。
○ 簡易な施工計画
評価項目
評価内容及び評価基準
配点
備考
簡易な施工計画
材料の品質管理に係る技術的所見
40点
複数の課題の提出を求める場合には、課題ごとの配点を明示する。
施工上の課題に対する技術的所見
施工上配慮すべき技術的所見
○ 企業の施工能力
評価項目
評価内容
評価基準
配点
備考
企業の施工能力
施工実績
一定期間の同種工事の実績の有無(国、県及び市が発注した工事に限る。)
あり
5点
(1) 一定期間とは、5箇年(発注年度の前4年度及び当該年度の当初から直近四半期までの期間)とする。
なし
0点
(2) 国土交通省、農林水産省(林野庁を含む。)及び富山県(以下「国等」という。)並びに市が発注した市内における工事の実績を認める。
(3) 契約額500万円未満の工事は実績と認めない。
工事成績
一定期間の同種工事の工事成績評定点の平均点(市が発注した工事を原則とする。)
85点以上
15点
(1) 一定期間とは、発注年度の前4年度及び当該年度の当初から直近四半期までの期間とする。
(2) 市発注工事の実績がない場合においては、県発注工事の発注年度の前4年度及び当該年度の直近四半期までの平均とする。
85点未満71点以上
配点=平均点−70点
1点〜14点
70点以下
0点
優良工事表彰
発注年度の前2年度における優良工事表彰の有無(同種工事に係るものに限る。)
あり
5点
砺波土木センター及び砺波農地林務事務所管内の優良土木工事表彰のうち市発注土木工事とする。
なし
0点
ISO認定
技術資料提出時における IS09001(品質)及びIS014001(環境)の取得の有無
両方取得
10点
(1) 技術資料提出の締切日時点において、国際標準規格ISO認定の有効期間内にあること。
(2) IS09001(品質)は、建設業に関連するものに限る。
片方取得
5点
なし
0点
配点計
35点
 
○ 配置予定技術者の能力
評価項目
評価内容
評価基準
配点
備考
配置予定技術者の能力
施工実績
主任(監理)技術者としての一定期間の同種工事の実績の有無(国、県及び市が発注した工事に限る。)
あり
5点
(1) 一定期間とは、5年(発注年度の前4年度及び当該年度の当初から直近四半期までの期間)とする。
(2) 市及び国等が発注した市内における工事の実績を認める。
(3) 契約額500万円未満の工事は実績と認めない。
なし
0点
工事成績
主任(監理)技術者としての一定期間の同種工事の工事成績評定点の平均点(市が発注した工事を原則とする。)
85点以上
15点
(1) 一定期間とは、発注年度の前4年度及び当該年度の当初から直近四半期までの期間とする。
(2) 市発注工事の実績がない場合においては、県発注工事の発注年度の前4年度及び当該年度の直近四半期までの平均とする。
85点未満71点以上
配点=平均点−70点
1点〜14点
70点以下
0点
主任(監理)技術者の保有する資格
 
1級国家資格者又は技術土
5点
建設業法第15条第2号のイに該当する資格を保有する者とする。(1級保有のものに限る。)
上記資格なし
0点
配点計
25点
 
○ 企業の地域性・社会性
評価項目
評価内容
評価基準
配点
備考
企業の地域性・社会性
主たる営業所の所在地
 
市内
5点
市内に主たる営業所を置く者については、加点するものとする。
市外
0点
災害協定
災害協定への参加の有無
あり
5点
市と災害協定を締結している(当該者が加入する団体等で協定を締結している場合も含む)者については、協定書等の写しを添付することにより、加点するものとする。
なし
0点
除雪協力
過去2年度の受託実績の有無
あり
5点
過去2年度に、県、市又は市内の各地区と除雪の契約を締結した者については、契約書等の写しを添付することにより、加点するものとする。
なし
0点
ボランティア活動
過去2年度の活動実績の有無
あり
5点
過去2年度に、2回以上別に定める地域ボランティア活動を継続的に行っている者については、実績報告書を提出することにより、加点するものとする。
なし
0点
障害者雇用
障害者雇用の有無
あり
5点
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する障害者の雇用をしている者については、報告書を提出することにより、加点するものとする。
なし
0点
消防団員の育成
消防団員の有無
あり
5点
従業員に砺波市消防団員がいる者については、報告書を提出することにより、加点するものとする。
なし
0点
消防団協力事業所
消防団協力事業所認定の有無
あり
5点
砺波市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成20年砺波市告示第112号)に基づき、協力事業所として認定された事業所については、砺波市消防団協力事業所表示証交付書の写しを提出することにより、加点するものとする。
なし
0点
配点計
35点