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税額を12か月で割った額を毎月の給与から徴収する「特別徴収」制度を採用しています
市県民税は、税額を12か月で割った額を毎月の給与から徴収する「特別徴収」制度を採用しています。
企画総務部 税務課 [2018年9月12日 (水曜日) 8時30分更新]
亡くなられた方の市県民税は、次のような取扱いになります。
市県民税は、毎年1月1日を賦課期日として住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
企画総務部 税務課 [2018年9月12日 (水曜日) 8時30分更新]
砺波市に納めていただくことになります。
質問わたしは平成30年1月20日に砺波市からA市へ引越しました。平成30年度の市県民税はどちらへ納めることになるのですか?
企画総務部 税務課 [2018年9月12日 (水曜日) 8時30分更新]
退職までに支払われた給与に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになります
退職金以外の所得(退職までに支払われた給与)に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになります。
企画総務部 税務課 [2018年9月12日 (水曜日) 8時30分更新]
ご自宅または市役所で変更できます。
ご自宅のパソコンを使って公的個人認証サービスのパスワードを変更することができます。詳しくは、「関連リンク」をご覧ください。 市役所でパスワードを変更される場合は、市民課窓口にお越しいただき、手続をお願いします。市役所での手続に必要なものは、以下のとおりです。・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード・運転免許証(顔写真なしの住民基本台帳カードをお持ちの方)
代理人が市役所でパスワード変更手続を行う場合、「照会書」をご自宅に郵送する必要があるため、手続に日数がかかります。
詳しくは、市民課市民係までお問合せください。
福祉市民部 市民課 [2018年1月19日 (金曜日) 10時47分更新]
速やかにご連絡をお願いします。
(マイナンバーカード(個人番号カード)の場合)
紛失が発覚した時点で、速やかに「個人番号カードコールセンター」にその旨を連絡してください。
コールセンターではマイナンバーカード一時停止処理を行い、オンラインでの不正利用を防ぎます。また、警察にも遺失届を出していただき、受理番号を控えてください。
電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)
0570-783-578(ナビダイヤル)
(IP電話、上記番号がつながらないときは、050-3818-1250)
対応時間:マイナンバーカードの一時停止申請に限り、24時間対応
(その他、マイナンバーカード全般については、平日9:30~20:00、土日祝日9:30~17:30)
福祉市民部 市民課 [2017年8月25日 (金曜日) 13時34分更新]
市役所に返還されている可能性があります。
マイナンバーが記載された「通知カード」は、平成27年10月5日時点で住民登録している住所に、世帯主宛てに簡易書留で郵送しました。
また、お子さまは出生届を出されてから3週間程度で、世帯主宛てに簡易書留で郵送されます。
引越しなどで郵便の転送手続きをされている方や、不在連絡票が投函されていたが、受取りできなかった方は、通知カードが市役所に返還されます。
市役所の市民課で保管していますので、世帯主又は同一世帯員の方が、下記のものをお持ちのうえ市民課市民係の窓口で受取りをお願いします。
※毎週月曜日(月曜日が祝日のときは翌日の火曜日)は窓口受付時間を午後7時まで延長していますので、通知カードの受取りもできます。
福祉市民部 市民課 [2017年8月25日 (金曜日) 13時32分更新]
他の納税者との公平を保つため、財産の差押えをします
納期限までに納付されない場合には、まず督促状で納付を促し、文書や電話などでも催告を行います。また、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなくてはなりません。 納付できる資力があるにもかかわらず納付されない場合は、他の納税者との公平を保つため、財産(給与、預金、不動産など)の差押えを執行することになります。 市税は納期限内に納めるよう、ご協力お願いします。
企画総務部 税務課 [2016年12月27日 (火曜日) 15時33分更新]
お住まいの地域の自治会に配布をご依頼ください。
砺波市の広報紙「広報となみ」は、自治会などを通じて各世帯に配布されています。 砺波市では毎月、発行日の25日(25日が土曜日の場合は24日、日曜日の場合は26日)に、自治会などへ必要部数の広報紙をまとめて発送しています。 なお、必要部数は、変更が生じた都度、自治会などから市役所にご連絡いただくことになっています。 したがいまして、新たに砺波市内に転入された方などで広報紙が届かない方は、お手数ですが、お住まいの地域の自治会など配布者に、広報紙の配布をご依頼ください。 また、アパートなどに入居されている方で広報紙が届かない方は、アパートなどの管理人から自治会など配布者に配布を依頼されるよう要請してください。
企画総務部 企画調整課 [2015年3月31日 (火曜日) 18時27分更新]
砺波市の税収となり、市民のために使われることになります。
市内でたばこを買っていただくと砺波市の税収となり、市民のために使われることになります。1箱20本入り(小売価格440円)のたばこの場合、国税と地方税を合わせ、およそ 277円が税金で、このうち約106円が市たばこ税です。市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市に納税されます。 市内でたばこを買っていただくと砺波市の税収となり、その税金は市民のために使われることになるためです。
企画総務部 税務課 [2013年11月26日 (火曜日) 11時5分更新]